配信日
2015年02月23日
配信先グループ
やさしい にほんご
[IKJ14-50]外国人登録証明書から在留カードに切り替えてください
新しい在留管理制度は、平成24年(2012年)7月9日から施行されました。
中長期在留者として在留している方については、新しい管理制度導入後、3年以内(16歳未満の方は、3年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に在留カードの交付を申請することが必要です。切替をする窓口は最寄りの入国管理局です。または次の連絡先へ問合せをお願いします。

■問合せ
外国人在留総合(ざいりゅうそうごう)インフォメーションセンター(平日 8:30~17:15)
対応言語:中国語、スペイン語、英語、韓国・朝鮮語
TEL: 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112)

※紹介したリンクにアクセスできない場合は、[infokanagawa@kifjp.org]にお知らせください。
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(公財)かながわ国際交流財団
多文化共生・協働推進課
E-mail:infokanagawa@kifjp.org

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