配信日
2019年02月12日
配信先グループ
やさしい にほんご
[IKJ18-35]結婚(けっこん)・離婚(りこん)【訂正版(ていせいばん)】
■結婚(けっこん)
日本の 法律(ほうりつ)で 決められた 結婚(けっこん)の 条件(じょうけん)が あります。
すべての 条件(じょうけん)に 合って いなければ なりません。
・男の人は 18才、女の人は 16才に なっていること
・20才に なって いない場合は、父母も 同意(どうい) していること
・他の人と 結婚(けっこん) していないこと
・女の人が 再婚(さいこん)<離婚(りこん)して 他の人と 結婚(けっこん) すること>する 場合は、
離婚届(りこんとどけ)を 出した 日から 100日を 過ぎて いること
※100日を 過ぎて いなくても 結婚(けっこん)できる 場合があります。市区町村で 確認してください。
・結婚(けっこん)する 相手が 血が つながっている 家族<父母・子・祖父母・兄弟姉妹・姪(めい)・甥(おい)・おじ・おば など>ではないこと

■離婚(りこん)
日本に 住んでいる 外国人も 日本国内で 離婚(りこん)したときは 離婚届(りこんとどけ)を 出します。
離婚届(りこんとどけ)とは 離婚(りこん)したときに、自分が 住んでいる 市区町村に 出す 書類(しょるい)のことです。
また、自分の 国にも 届(とど)け出る 必要が あります。
※外国人同士の 離婚(りこん)など、離婚届(りこんとどけ)を 出さなくても よい場合が あります。
市区町村で 確認してください。

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